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法改正で4月着工の工事がなくなる?

4月から確認申請のルールが変わります
確認申請とは
家などの建築物を建てるときには、その建物が建築基準法や都市計画法に適した建物になっているか、行政に審査してもらう必要があります。それを確認申請といいます。
その確認申請のうち、一般的な木造住宅(2階建て以下かつ500㎡以下)については、4号特例といって構造規定等の審査が一部省略されていました。
4号特例の廃止
ここで新たに法改正があり、今年の4月から確認申請の内容が変わり、上記の4号特例がなくなります。
※詳しくは以下の国交省HPをご覧ください。
国交省HPはこちら▼
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
年度の変わり目では着工ができない
このため、3月7日までに確認申請提出かつ3月末までに着工する物件は、4号特例により一部審査が不要ですが、3月8日以降の確認申請または4月以降の着工物件は、審査が必要になります。
審査には35日かかるので、その結果、少なくとも4月前半の着工がなくなり、早くても4月後半からの着工になります。実際には色んな混乱がある可能性があるので、5月から着工というのが目安になって来ると思います。
つまり4月はほぼ着工ができない状況になります。
職人さんや社員も、ちょっとした春休み?になる感じですね。